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お知らせ

司法書士の代理権

司法書士であれば任意整理できるわけではありません。任意整理を取り扱えるのは、簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた、いわゆる認定司法書士に限られます

認定司法書士は1社あたりの元金が140万円以下の債務についての任意整理ができます。元金が140万円以下であれば、利息や損害金を合わせた総額が140万円を超えていても問題はありません。

2社以上の任意整理については、1社の元金が140万円以下ならば、全債権者での総額が140万円を超えていても大丈夫です。たとえば、A社が30万円、B社が130万円、2社の合計160万円の任意整理を、認定司法書士がおこなうことができるわけです。

1社の金額が200万円であっても、司法書士に依頼できる可能性はあります。元金が80万円ほどで損害金が120万円、合計200万円という場合もあり、元金が140万円以下であれば良いので、この場合は司法書士が担当できます。