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お知らせ

個人再生と口座凍結

銀行借入について個人再生を行う場合、銀行は申立人の預金から回収すべく口座凍結を行います。

そのため、事前に対応をしなければ、個人再生期間中、お金を下ろすことができず、生活費に困ってしまったり、公共料金などを支払えなくなってしまったりするかもしれません。

口座凍結される場合とはどんな場合でしょうか。

  ①銀行から借入れを行っている場合(複数の支店で口座を持っている場合でも全て凍結される)

  ②銀行にカードローンや、住宅ローン、マイカーローンなどがある場合

①については、例えば、A銀行について東支店と西支店の2つの口座を持っていても、片方の口座について個人再生を行えば、両方とも口座凍結されます。

※銀行と同じグループの消費者金融から借入れを行っている場合はどうでしょうか。

この場合は、口座凍結されません。同じグループであっても、別会社として処理されます。

口座の凍結は一時的なもので、借入金の返済がなされれば凍結は解除されます

例えば、あなたが銀行に200万円を預けていて、かつ、銀行から300万円を借りている場合、銀行はあなたの口座を凍結して、預金と借入金について相殺処理を行うことで借金300万円のうち200万円の回収を図ります。

残りの100万円を返済すれば口座凍結は解除されます。保証会社を通じて返済しても解除されます。

口座凍結前にやるべきことは次の通りです。

①個人再生の対象となっている銀行口座からすべての預貯金を引き出す。

給料などの振込先を変更し、凍結される口座とは別の口座に給料等の振り込みができるように準備しておく。

光熱費・家賃・生命保険料などの引き落とし口座を変更するか、コンビニ払いにする。